相続不動産の売却と相続税納付に関するポイント

1. 相続税の納税方法
- 現金納付が原則
相続税は基本的に現金で納付する必要があります。現金が不足する場合、不動産売却や物納を検討します。 - 物納が困難な理由
- 厳しい審査基準: 老朽化した建物や利用価値が低い土地は認められにくい場合があります。
- 申請期限: 物納申請は相続開始後10か月以内に行う必要があり、手続きが煩雑になりがちです。
- 過剰納付リスク: 評価額と相続税額の差額が返金されない場合があります。
結論: 物納は難易度が高い場合が多いため、不動産売却を通じた納税資金確保が現実的です。
※相続における物納(ぶつのう)とは、相続税を現金で納付する代わりに、不動産や有価証券などの財産をもって納税する方法です。
